練馬区から海外へ!ワーホリで個人事業主が国外転出する時に不安だったことをまとめておきます。

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ども、さくぽんです。

フィリピンの語学留学が終わり、いよいよワーホリでニュージーランドへと渡りました!

っが、色々と手続きが面倒でちょっと心が折れそう・・・同じ思いをしている人のために、僕が直接練馬区と税務署に問い合わせをした内容をまとめておきます。

僕が個人事業主なので、転出届+税務関係もまとめて紹介します。

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ワーホリの時の転出届と税務署への申請

申請書類

まず、ワーホリなど1年以上海外へと出国する際は、転出届を届け出たほうがいいと言われています。

強制ではないみたいですが、転出届を出さないと

  • 住民税の支払い
  • 国民健康保険の支払い
  • 年金の支払い

などの支払い義務が発生します。

住民票に関しては、1月1日時点で住民票があるかどうかがポイントのようなので、年末年始にワーホリへ行く人は、年末のうちにバタバタと出国するそうです。

ちなみに、健康保険や年金は任意加入ができると窓口で言われました。お金に余裕があったり、将来に向けて加入を継続させたい場合は、継続申請を。

転出届に必要な書類

練馬区の問い合先に電話した所、丁寧に教えてくださいました。

必要なものは

  • 本人確認書類(免許証やパスポート)
  • マイナンバー通知書(失効になるため)
  • 健康保険証(返納)

だそうです。これを持って役所へ行き、必要書類を記入して申請をします。

この申請はワーホリで出国する2週間前から申請できるそうです。

例:11月15日に出国する場合は、11月1日以降。

僕が住んでいる練馬区の転出届に関する情報はこちら(練馬区のHP)とPDFファイルで確認できます。

僕は個人事業主。税務関係はどうしたらいいの?

税務関係書類

で、さらに疑問に思ったのが、僕はフリーの身で個人事業主です。それでいて、国外に転出後も日本国内において収入が発生します。

その際に、確定申告はどうしたらいいのかという疑問が浮かんだので

これまた直接、地元の税務署へ問い合わせをしてみたところ。

  • 所得税・消費税の税務管理人の届出書

を出国前に提出すればいいそうです。

つまり、国外へ転出し、住民票が日本にない場合でも確定申告を管理人に依頼し、所得税(源泉徴収)の還付なども受けられるみたいです。

「人によって様々ですが、家族や税理士さんにお願いをする方がいらっしゃいます。」

っと税務署の方はおっしゃってました。

PDF資料はこちらから。税務署の説明書きはこちらです。

マイナンバー失効するけど、大丈夫?

っで、これまた疑問だったのが、住民票を抜くとマイナンバーが失効します。それでも確定申告ができるのかってとこだったんですけど、税務署の方曰く

「マイナンバーは失効しますが、個人に付された番号は基本的に変更することはないので、問題なく確定申告を行えます」

とのことでした。(マイナンバーに関しては税務署の人も「◯◯と聞いておりますので、、、」みたいな感じでまだまだ事例が少ない感じでした)

ちなみに、国内に戻ってきて転入届を出せば、それと同時にまたマイナンバーが有効になるそうです。

まとめ

つまり、もしフリーランス・個人事業主の人がワーホリで1年以上国外へ出国する際は

  • 転出届を提出
  • 諸税管理人の届け出を出国前に、各地区の税務署へ提出(郵送でも可)

この2点です。

確定申告って色々面倒で、所得証明とか添付すべき(結果的にはしなくても大丈夫)だったり、最初はてんやわんやだったんですけど

これで無事に国外へ出国、そして来年の3月にはちゃんと確定申告をして源泉徴収の還付も受け取れそうです。

ぜひご参考に!

この記事を書いた人

佐久間亮介(さくぽん)1990年3月生まれ。
好きなことを仕事にしようとして会社員を1年10ヶ月で飛び出した旅人。月間最高80万PVのキャンプブログ【https://camp-in-japan.com/】を共同運営。
フリーランス4年目。好きなことが仕事になりました。

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